定款

第1章   総     則
(名称)
第1条 この法人(以下「協会」という)は、一般社団法人福井県測量設計業協会と称する。
(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を福井県福井市に置く。

第2章   目的及び事業
(目的)
第3条 協会は、測量並びにこれに関連する設計及び調査業務の健全な発展と資質の向上を図ることにより、国土の建設等の推進に資するとともに産業の発展、行政の効率化及び公益の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 各種測量並びに土木に関する設計及び監理業務の改善を図るために必要な調査、研究並びに資料の収集及び紹介
(2) 関連する機関及び団体との交渉、連絡及び提携
(3) 測量法その他関係法令に基づく施策の普及徹底
(4) 測量設計業の経営の改善並びに近代化及び合理化
(5) その他協会の目的を達成するために必要な事業

  
第3章   会     員
(協会の構成員)
第5条 協会に次の会員を置く。
(1) 正会員…… 測量法(昭和24年法律第188号)の規定により登録を受けた測量業者で、福井県内に事務所を有し、かつ、協会の目的に賛同して入会した個人又は法人。
(2) 特別会員… 協会に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推薦した者。
(3) 賛助会員… 協会の事業に賛同し又は協力する個人又は法人。
2.   前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、毎年、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める書面を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員がこの定款その他の規則に違反したとき、または協会の信用を害する行為をしたときは、総会の決議により当該会員を除名することができる。
(資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を6か月以上履行しなかったとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が協会に納めた入会金、会費その他の拠出金品は、返還しないものとする。
(届出の義務)
第12条 会員は次に掲げる事項が発生したときは、速やかに会長に届け出なければならない。
(1) 測量業の休廃止
(2) 名称、代表者又は所在地の変更
(3) その他総会において別に定めた事項

第4章   総     会
(構成)
第13条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2. 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 理事及び監事の報酬の額
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、通常総会として毎年度、事業年度終了後2か月以内に1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2. 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 総会の議長は、その総会において出席会員から選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2. 議長及び出席した会員のうちから議長が指名する2名以上は、前項の議事録に署名押印する。

第5章   役     員
(役員)
第21条 協会に、次の役員を置く。
(1) 理  事 5名以上10名以内
(2) 監  事 2名
2. 理事のうち、1名を会長とし、1名を副会長とし、1名を専務理事とする。
3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.
3.
会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.
3.
4.
5.
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、協会を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐する。
専務理事は、理事会の定めるところにより協会の業務を分担執行する。
会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第25条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2.
3.
補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

第6章   理  事  会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 総会に付議すべき事項の決定
(2) 前号のほか、この協会の業務執行の決定
(3) 理事の職務の執行の監督
(4) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は前項の議事録に署名押印する。

第7章   資産及び会計
(事業年度)
第33条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第35条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号及び第3号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の分配)
第36条 協会は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章   定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散及び残余財産の処分)
第38条 協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2. 協会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章   公告の方法
(公告の方法)
第39条 協会の公告は、電子公告により行う。
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、福井県において発行する福井新聞に掲載する方法による。

第10章   事  務  局
(事務局)
第40条 協会の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2.
3.
4.
事務局には、事務局長および所要の職員を置くことができる。
職員は、理事会の推薦により会長が任命する。
前2項に定めるもののほか事務局及び職員に関し必要な事項は、理事会で別に定める。

第11章   雑     則
(委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、協会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附         則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行の伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の会長は若林喜久男とする。
3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行の伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第33条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
(注)登記の日は平成24年11月1日

昭和61年 8月 1日  一部改訂  (名称変更)
昭和63年 6月29日  一部改訂  (第3・4・14・15・16条)
平成 4年 3月27日  一部改訂  (第22・29条)
平成12年 4月 1日  一部改訂  (第13・14・16条)
平成16年 5月13日  一部改訂  (第34条項追加)
平成24年11月 1日  一部改訂